メルマガ登録
サイトマップ
お問い合わせ
会社概要
加盟店募集
サービス一覧
研修・セミナー
資料請求・お問い合わせ
HOME
定期借家契約とは? 定期借家Q&A
業務改善コンサル
┗
定期借家契約について
┗
定期借家契約Q&A
┗
転貸借方式について
プロコール24
PMナビ
市場調査
市場調査2
Mr.マーケティング
建築プロデュース
研修
セミナー(顧客発生)
資産運用コンサル
FCD
アルテアーク
グランインカム
実例集一覧
書籍紹介
アパート・マンションの経営管理と投資手法
藤澤雅義 待望の新刊!
『賃貸経営マイスター』
>>その他メディア掲載情報はこちら
BLOG
代表取締役社長
藤澤雅義のブログです
部長・先原秀和のブログです
次長・今井基次のブログです
原田亮のブログです
本保敬太のブログです
PM事業部のブログです
LINK
不動産コンサルティングデスク
株式会社アートアベニュー
アルテアーク
グランインカム
定期借家契約について、比較的多く上がる質問にお答えします。
普通借家契約との違いは?
普通借家契約でも更新を拒絶すればいいのでは?
定期借家契約が満了したら、出て行ってもらわなければならない?
定期借家契約だと入居者は不安がるのでは?
定期借家契約を結ぶ際に必要となるものは?
定期借家契約を結ぶと、借主は期間が満了するまで解約できない?
更新料は取れますか?
礼金は取れますか?
契約終了の通知が必要と聞いたのですが?
定期借家契約ならではの使い方ってありますか?
普通借家契約に比べて大変なことはありますか?
定期借家なら、契約期間中でも不良借家人を追い出せますか?
他に、定期借家と普通借家の違いはありますか?
なぜ定期借家がおすすめなのですか?
既に普通借家契約で入居している人も、定期借家契約に切り替えられますか?
事務所や店舗でも使えますか?
定期借家契約の場合、契約期間は自由に決められるんですか?
普通借家契約との違いは?
一番の違いは、なんといっても「一定の期間で契約が必ず終了する」ことです。
普通借家契約でも「2年」等の期間を設けて契約をするのが一般的ですが、たとえ2年後に契約が満了し、またその契約の更新手続きを行なわなかったとしても、普通借家契約の場合には法律により強制的に契約が更新されてしまいます。
(これを法定更新といいます)
対して定期借家契約の場合、2年で契約したなら2年後には確実に契約が終了します。
貸す側はきちんと期間を区切ることで契約をコントロールできるのです。
▲トップに戻る
普通借家契約でも更新を拒絶すればいいのでは?
貸主(オーナー)が更新を拒絶するには「正当事由」が必要です。
普通借家契約では、たとえ貸主が「更新を拒絶したい」と思っていても、上記の「法定更新」によって契約が自動的に更新されてしまいます。この法定更新を拒むためには、貸主(オーナー)は更新を拒むに値するだけの「正当事由」を提示しなければなりません。
この「正当事由」というのが非常に厄介で、たとえば「貸主が自分で利用するから」という理由だけで認めてもらえるものではありません。建物の必要性やこれまでの経緯、建物の利用状況、立退き料等を総合的に判断し、そうしてようやく認められるのが「正当事由」であり、正当性が認められなければ、たとえ立退き料を払うと言ったとしても更新の拒絶は認められないのです。
その点、「再契約しない」ことで契約を終了できる定期借家契約であれば「契約期間の終了」ということ以上の正当事由は必要ありません。定期借家契約は、こうした賃貸のトラブルに対して普通借家契約よりも論理的に対処できる契約形態と言えるでしょう。
▲トップに戻る
定期借家契約が満了したら、出て行ってもらわなければならない?
その必要はありません。双方の希望が一致するなら再契約しましょう。
当たり前の話ですが、お互いが住みたい・住んでほしいと願っているなら再契約をしましょう。契約とはそもそもそういった「双方の合意」によって成り立つべきものです。
しかしながら、双方の利害が一致しない場合には何らかの交渉が必要となるでしょう。建物の取り壊しや海外赴任の終了といった「どうしても再契約できない事由」があらかじめ分かっているのであれば、貸主は借主に対してきちんとそれを伝えるべきであり、またそれをきちんと契約書に盛り込んでおくべきです。
▲トップに戻る
定期借家契約だと入居者は不安がるのでは?
それなら、再契約を前提とした契約を結びましょう。
一定の期間で契約が終了してしまう定期借家契約の場合、確かに「再契約してもらえないのでは」と不安に思う借主もいると思います。
であるならば、そういった方とは「再契約することを前提とした契約」を取り交わしてはいかがでしょうか。再契約を保証することで安心してもらうのです。
弊社ではそれを「再契約型 定期借家契約」と呼んでいますが、賃貸経営における一番のリスクは「空室」であり、きちんと家賃を払ってくれて長く住んでもらえるならそれに越したことはありません。むしろそんな借主には、貸主の方から再契約を求めたいところでしょう。
ただしもちろん、「保証」をするのであればリスクヘッジは必要です。
「家賃滞納等の契約違反がない限り、再契約を行なう」
この一言が大きな意味を持ちます。普通の借主にとって、「契約違反がなければ再契約を保証する」という内容に異論はないでしょう。
こうした形での再契約保証であれば、貸主にとっても借主にとっても「安心」の契約となるのではないでしょうか。
▲トップに戻る
定期借家契約を結ぶ際に必要となるものは?
定期借家契約であることを説明する書面と、その旨の明記された契約書が必要です。
まず必要となるのが、その契約が定期借家契約であることを「事前に説明すること」です。
(事前説明)
これは口頭ではなく「書面の交付による説明」が必要となります。また、あくまで「事前」説明ですので、契約締結前に必ず済ませておかなければなりません。
契約そのものが口頭でも成立してしまう普通借家契約と違って、絶対に必要です。
定期借家契約の契約書は、文言上では「公正証書等の書面による」契約書を作成するとされています。そのため、定期借家契約は公正証書でなければいけないと勘違いされている方もいますが、定期借家契約であることがきちんと明記されていれば、公正証書である必要はなく、書面であれば良いのです。
ただし、今まで使っていた普通借家契約書の特約欄に「契約の更新はせず、期間の満了によって契約を終了する」等と書いただけでは定期借家契約と認めてもらえない可能性がありますので、きちんと別のフォーマットを用意したほうが良いでしょう。
なお、この事前説明と契約書、2つのうちどちらかでも欠けてしまうとその契約は普通借家契約とみなされてしまいます。ご注意ください。
▲トップに戻る
定期借家契約を結ぶと、借主は期間が満了するまで解約できない?
一定の面積以下の住居契約であれば、1ヵ月前通知で解約できます。
それ以外は、契約内容によります。
一般的に、借主からの解約については、1ヵ月~6ヵ月前の解約申し入れで可能としている契約が大半です。特に、住居契約の場合は1ヵ月前、長くても3ヶ月前でOKとしているものがほとんどでしょう。
定期借家契約も、契約期間内の解約についてはほとんど差がありません。契約書に書かれた内容に沿って、契約期間内であっても借主から解約を申し入れることができます。
ただし、「床面積が200m
2
未満の住居契約」については、借主に「やむを得ない事情がある場合」「生活の本拠として使用することが困難である場合」は、1ヶ月前に解約申し入れをすれば解約できます。
これは、「強行規定」であるため、例えばこのようなケースの場合、いくら契約書で「3ヶ月前の申し入れで解約可能」としていても、1ヵ月前での解約になってしまいます。
▲トップに戻る
更新料は取れますか?
定期借家契約には「更新」がないため、更新料は取れません。
その代わりといってはなんですが、再契約の際に「再契約料」を頂戴することはできます。
▲トップに戻る
礼金は取れますか?
問題なく取得できます。募集に影響はありません。
業界の中ではどうやら「定期借家契約では決まらない」というイメージがあるようで、こんな質問を受けることがよくあります。
古い頭の不動産屋さんほどそう思っているようですが、実際に募集をしてみれば答えは明白です。定期借家だから決まらない、などということはありません。礼金だって問題なく取得できます。
弊社がよく皆さんにお伝えしているように「定期借家契約こそが、本来の・普通の賃貸借契約」なのです。
定期借家契約での運用をするにあたって一番の障害は、もしかしたらこの根拠のない定期借家契約への固定観念かもしれませんね。
▲トップに戻る
契約終了の通知が必要と聞いたのですが?
必要です。ただし、実務的には全ての契約に対して必要ではないとも言えます。
少なくとも、次の再契約ができない/断りたい部屋の場合は必ず通知しましょう。
定期借家契約という形式は、とにかく「一定の期間で契約が終了する」ということを借主に認識させなければなりません。契約前の「事前通知」と同様、終了の際にも借主に対して通知を行なう必要があります(終了通知)。
終了通知については、1年以上の契約の場合、契約終了の1年前~6ヶ月前までに通知を行なわなければなりません。これを忘れてしまうと、たとえば契約終了日に終了通知をしていなかったことに気付いた場合、借主は通知を受けた日から、または契約終了日から最長6ヶ月間の契約継続を主張することができます(もちろん契約の継続ですので家賃は発生します)。
再契約をせず借主には退去してもらい、オーナーが自ら建物を使いたいなどといった予定がある場合、終了通知を忘れることで、オーナー自ら建物を使える日がずれ込んでしまうこともあり得ます。一方、実務的には、再契約のうえ継続的に住んでもらいたい借主には、終了通知はいちいち出さず、契約期間満了の少し前に、再契約をするかどうかの打診を借主にすれば良いとも言えます。
ちなみにこの終了通知、「出さなくてもいい」場合もあります。
それは「1年未満の契約」です。いちいち終了通知をだすのが面倒だという方は、契約期間を364日とするのもひとつの方法ですね。
▲トップに戻る
定期借家契約ならではの使い方ってありますか?
以下にいくつか例を挙げます。
・海外赴任している3年間だけ自宅を賃貸に回す。
・半年後の建て替えが決まっている物件で、それでも募集を行なう。
・一定期間は「おためし期間」として低額で貸し出し、その後に本契約をする。
・入居審査を兼ねて2週間だけの短期契約を行なう。
・マンスリーの運用
・そして、前記した「再契約型定期借家」。
契約違反者を排除しやすく、良好な借主には何の問題も無い契約方式です。
当たり前のことのようにも見えますが、上記のような契約を普通借家で結んだ場合、その際の居座りや滞納のリスクは桁違いに膨れ上がります。
これらをカバーし、なおかつ一般的な契約も普通借家契約と同様に運用できる……、それが定期借家契約「ならでは」の部分でしょうか。
▲トップに戻る
普通借家契約に比べて大変なことはありますか?
事前説明書や、再契約時の契約書類など、必要となる書面は多くなります。
また、連帯保証人には再契約の都度、連帯保証人になる意思表示をしてもらう必要があります。
しかしながら、それらは惜しむべき手間でしょうか。
契約してもらったら後は放ったらかし……、それで確実な収入が得られるならそれは理想とも言えますが、しかし現実には家賃滞納・騒音・不許可のペット飼育など、ある一定の割合で契約違反は発生するものです。そしてそういった契約違反を放置することは、所有する物件の資産価値をいたずらに下げるばかりです。ゆくゆくは家賃収入の減少にも繋がっていくのではないでしょうか。
何においても「質」を保つには手間がかかるものです。然るべき手を打ち、可能な限りリスクを排除する。それは決して手間ではなく、オーナー・管理会社の振るうべき手腕です。そうした念入りな手入れによって初めて「賃貸経営」は成功するのではないでしょうか。
▲トップに戻る
定期借家なら、契約期間中でも不良借家人を追い出せますか?
いつでも追い出せる訳ではありませんが、ずっと居座られる、という事態は
回避しやすくなります。
たとえ定期借家契約であっても、契約期間中の借主の権利を否定するのは難しいことです。契約期間中の貸主からの契約解除については普通借家契約と大差ありません。
では何が一番の差かといえば、その契約が「契約満了を以て終了すること」でしょう。定期借家契約ならば、再契約をしなければ賃貸借契約は終了するのです。
契約違反をする借主がいて、退去させたいとしましょう。
その場合、普通借家でも定期借家でも、退去せず居座り続けられれば解決には裁判をしなければなりません。
普通借家契約の場合、その借主から賃借権を奪うことができるかの戦いになります。つまり、賃貸借契約の解除を法的に認めてもらえるかどうかの争いです。
何故ならば、前記したとおり、普通借家の場合は「法定更新」というものがあり、貸主が望まなくても勝手に契約が更新されてしまうのです…。
一方、定期借家契約の場合、再契約をしていなければ、居座り続けている人は単なる「不法占拠者」です。賃借権など関係なく、不法に部屋を占拠している人を追い出したいという争いをすれば良いことになります。
どちらが、より楽な裁判であるかは明白ですよね。
▲トップに戻る
他に、定期借家と普通借家の違いはありますか?
賃料の増減請求権において違いがあります。
賃貸借契約において、現在の賃料が、「土地・建物への租税の変動」「経済事情の変動」「近傍同種の建物家賃との比較」などから不相当となった場合に、「増額して欲しい」「減額して欲しい」と相手方に申し入れる権利が、貸主・借主それぞれにあります。(申し入れによって必ずその通りになる訳ではありませんが)
普通借家契約の場合、この賃料増減請求権のうち、「一定期間は家賃を増額しない」という特約は有効ですが、反対の「一定期間は家賃を減額しない」という特約は無効になります。つまり、借主有利な仕組みになっています。
定期借家契約の場合、「一定期間は家賃を減額しない」という特約も有効となります。 つまり、互いの合意によって、貸主・借主が公平な契約を結ぶことができるのです。
もっとも、このルールを無理に使おうとして、そもそもの募集活動に影響が出てしまっては本末転倒ですが。
▲トップに戻る
なぜ定期借家がおすすめなのですか?
やはり一番は不良借家人への対応のしやすさ。
加えて住みよい住環境づくりにも一役買ってくれます。
これまでの質問でもお答えしてきたとおり、定期借家契約の一番のメリットは「不良借家人」というリスクに対抗しやすいことです。
指定の期日で契約が終了する、という当たり前の前提があるだけで、滞納の防止・滞納発生時のリスク削減・訴訟時の優位性の獲得等、多くの利点が期待できます。
また、毅然とした「契約違反への対応」は、その物件の住環境の向上にも効果的です。契約違反がないかぎり再契約をする、とこちらが歩み寄ることは、同時に、再契約してもらうために契約違反をしない、という入居者からの歩み寄りが期待できるということ。定期借家契約で運営することにより、自然と不良借家人が淘汰されやすい環境が作られていくのです。
▲トップに戻る
既に普通借家契約で入居している人も、定期借家契約に切り替えられますか?
可能です。ただし借地借家法の改正前――平成12年3月1日より前の契約は
切り替えられません。
定期借家契約という契約形態は、「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」という法律に基づいた借地借家法の改正によって誕生しました。戦後からそれまでの日本には、普通借家契約以外の契約形態が存在しなかったことになります。
そのため、平成12年3月1日より前に締結された普通借家契約を、契約当時に存在しなかった定期借家契約に切り替えることはできません。
また、同普通借家契約を一度解約し、改めて定期借家契約を締結する、といった方法による契約形態の変更も、転換契約と同様とみなされ無効となりますのでご注意ください。
逆に言えば、平成12年3月1日以降に締結された普通借家契約であれば、貸主・借主互いの合意があれば、切り替えが可能ということです。
▲トップに戻る
事務所や店舗でも使えますか?
可能です。
住居・事務所を問わず契約が可能です。
▲トップに戻る
定期借家契約の場合、契約期間は自由に決められるんですか?
自由です。1日でも100年でも双方で合意したなら契約成立です。
普通借家契約では1年未満の契約は不可(期間の定めの無い契約とみなされる)とされていましたが、定期借家契約にはそのような契約期間の縛りはありません。これまでは「期間の定めのない賃貸借契約」とみなされてしまっていた1年未満の契約も、定期借家契約であれば問題なく適用されます。
このように、普通借家契約に比べて、貸主・借主の合意事項が優先される定期借家契約。
臨機応変に様々な使い方ができるようになった一方、それを逆手にとって、極端に借主に不利益な内容の契約を迫れば、借主に逃げられてしまい、結局は貸主そのものにダメージが跳ね返ってきます。
あくまで双方の合意による、信義則に則った運用を心がけましょう。
▲トップに戻る
私たちオーナーズエージェントの考え方に賛同・ご加盟いただいた加盟店様には、建築不動産ビジネスにまつわる総合的なコンサルティングを提供させていただいております。
詳細については下記リンク先をご参照のうえお問合せください。
本社 東京都新宿区西新宿7-15-8 日販ビル1F TEL:03-3360-2121
オーナーズエージェント株式会社
ページトップへ